岡崎市議会 2019-09-30 09月30日-12号
一方で、性暴力追放のフラワーデモや沖縄基地建設をめぐる支持政党を超えた運動から地位協定の見直しを求める運動、また、憲法9条を守る運動などが根強く広がっています。 企業が世界で一番活躍できる国づくりを目指す安倍政権の方針を率先して推進してきたのが、岡崎市ではないでしょうか。
一方で、性暴力追放のフラワーデモや沖縄基地建設をめぐる支持政党を超えた運動から地位協定の見直しを求める運動、また、憲法9条を守る運動などが根強く広がっています。 企業が世界で一番活躍できる国づくりを目指す安倍政権の方針を率先して推進してきたのが、岡崎市ではないでしょうか。
また、防犯力向上のため、瀬戸防犯協会、暴力追放瀬戸市民会議への助成ですとか、地域の防犯設備充実を目的にしました防犯カメラ設置、LED防犯灯の設置、防犯灯電気料金への補助金交付事業などを行っております。 ○長江公夫議長 石神栄治議員。 ◆3番(石神栄治) 幾つかの事業をお答えいただきました。 これらの事業のやはり検証というのが必要です。検証はどのように行っているのか伺います。
例えば交通安全都市、平和都市、暴力追放都市など、現在、自治体の9割は何らかの都市宣言をしているといわれています。 豊田市議会においても、過去の一般質問で健康都市、環境都市を宣言してはどうかという提案もございました。では豊田市が行った都市宣言はほかに何があるかと申しますと、実は青少年健全育成都市が唯一無二の都市宣言であります。
質問の3点目、田原市の各宣言並びに東三河の平和宣言についてでございますが、本市が実施している宣言といたしましては、公明選挙都市宣言、地域温暖化防止都市宣言、暴力追放都市宣言、交通安全都市宣言、公害防止都市宣言の五つがございます。各宣言とも自治体としての自己意志、主張、方針を内外に表明するものであり、市の特色を打ち出すものであると認識しております。
なお、碧南市が補助金を交付している碧南高浜防犯協会連合会の下部組織である碧南高浜暴力追放市民会議部会が広報啓発活動や暴力相談活動をしておりまして、碧南市といたしましては、引き続きその活動に協力してまいります。
その主な内容は、制定したばかりの条例を改正する理由はとの質問に対して、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律が改正され、都道府県暴力追放運動推進センターの規定条項が改められたことに伴う改正ですとの答弁がありました。 ほか1件の質問に対しても答弁がありました。
市内の各種団体を会員とし,安全都市研究部会,安全活動推進部会,啓発活動推進部会,青少年問題調整部会,暴力追放推進部会の5部会が組織され,地元住民,警察官,市職員が実際に現地を歩いて診断するくらがり診断,コミュニティ防犯診断,こども防犯教室等の活動がされております。
改正理由につきましては、平成24年10月30日に施行しました暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正により、「愛知県暴力追放運動推進センター」を規定する条文が第32条の2第1項から第32条の3第1項に繰り下がったため、常滑市暴力団排除条例を改正するものでございます。
なお、引用されている法律の条項は都道府県暴力追放運動推進センターについての規定でございます。 附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 以上で、第95号議案の説明を終わらせていただきます。 よろしくお願いいたします。 ○大野良彦議長 建設部長。 ◎竹本和男建設部長 第96号議案 豊川市営住宅条例の一部改正について御説明いたします。
改正内容といたしましては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い、都道府県暴力追放運動推進センターを規定する条項を引用する部分について条項ずれが生じたため、これを整理するものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。
23 ◆防災安全課長(遠山隆夫) 必要な支援というものですが、具体的には、暴力団、暴力団員に対する対処の方針及び対処方法に関する助言及び指導だとか、市民等が開催する暴力追放運動の一環として行う各種大会、パレードへの助言、指導。あと、暴力団または暴力団員等による犯罪に関する犯罪被害者等への支援の取り組みなどを一般的に言います。
市民に対して何か施策を講じているのかという、こういう御質問でございますが、本市におきましては従来から、暴力団排除活動を推進することで市民の皆様が安全・安心に生活ができることを目的として設立されました安城市暴力追放推進協議会があります。そこを中心にいろいろな活動を行っております。
質問要旨(2)交通安全等の地域活動の充実について、ア、交通安全、防犯及び暴力追放の地域活動の進め方について、どのように認識してみえますか。
また、国家公安委員会の認定を受けた都道府県暴力追放運動推進センターが、指定暴力団等の事務所の付近住民等から委託を受けて、当該事務所の使用等の差しとめを請求するための制度を導入する。さらには、暴力的要求及び準暴力的要求行為の規制等を強化する等の必要があるといたしております。
また企業、商店街とも暴力団の排除を目的とした暴力追放刈谷市民会議を通じて協議を行っているとの答弁を受け、刈谷市の暴力団等の現状を把握しているのかとの質疑があり、現在は刈谷警察署で把握していると確認しており、本条例が制定された後、刈谷警察署と情報交換、支援、協力態勢を定めた暴力団排除に関する合意書を締結し、より一層情報の共有化が図られると考えているとの答弁を受け、市民が暴力団かそうでないかを判断したり
今後は、暴力追放市民会議と連携をして広報等を実施していきたい旨の質疑、答弁がなされました。質疑後、市民の生活圏である周辺市町の暴力団の状況についても情報収集されたい旨の要望が出された後、採決の結果、全員異議なく原案を可とするに決しました。 次に、議案第80号常滑市公告式条例の一部改正については、条例施行後の掲示場の取り扱いについて公民館の掲示場として再利用していく。
県その他暴力団排除を目的とする団体とは,愛知県の公安委員会から指定を受けた公益財団法人暴力追放愛知県民会議など,暴力団の排除活動を行う団体を指しています。県との連携として,県警本部と暴力追放愛知県民会議との協力により,安全なまちづくり協議会が不当要求防止責任者講習会を開催していますとの答弁がありました。 委員より,既に愛知県では暴力団排除条例を施行している。
第4条は市の責務で、第1項は、愛知県及び愛知県暴力追放運動推進センターとの連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施すること、第2項で、暴力団の排除に資する情報の提供義務を定めております。 第5条は市民等の責務で、第1項は市民の努力を、第2項は事業者の努力を、第3項は市民等の情報提供について、それぞれ定めております。
定義の第2条というところで、1項に暴力団、2項に暴力団員ということで、そこでは法で規定する暴力団及び暴力団員を言うというふうにあり、また愛知県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他の暴力団員によるという言葉も市の責務などでは出てまいります。現在、市内における暴力団、暴力団員の存在というのはどのような状況なのか、把握をされておりましたらお知らせ願いたいと思います。